TOP
>
資料
> 定款
第1条
この法人は、社団法人現代工芸美術家協会という。
第2条
この法人は、事務所を東京都台東区上野7-9-15に置く。
第3条
この法人は、わが国工芸美術の創作活動を奨励するとともに、新人を育成し、あわせて国際交流を行ない、もってわが国現代工芸美術の進展に寄与することを目的とする。
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
工芸美術に関する国内および国外に於ける展覧会の開催
工芸美術に関する講演会、研究会等の開催
機関誌の発行および工芸美術に関する図書の出版
その他前条の目的を達成するために必要な事業
第5条
この法人の会員は、工芸美術上の成績顕著な者で、本会の趣旨に賛同し、会員の推薦により理事会の承認を受けたものとする。
第6条
会員は、総会において別に定める会費を納めなければならない。
第7条
会員は、この法人が刊行する機関誌および図書の優先的配布を受けることができる。
第8条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
退会したとき
死亡、失踪宣告ならびに法人である会員が解散したとき
除名されたとき
第9条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
第10条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。この場合、総会で議決する前に総会の場においてその会員に弁明の機会を与えな ければならない。
会費を2年以上滞納したとき
この法人の会員としての義務に違反したとき
この法人の名誉を傷つけ、またこの法人の目的に反する行為のあったとき
第11条
既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第12条
この法人には、次の役員を置く。
理事
15名以上20名以内(うち理事長1名および常務理事3名以上8名以内)
監事
2名または3名
第13条
理事および監事は、総会でこれを選任し、理事長および常務理事は理事会において理事の互選で定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
第14条
理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。ただし、理事長に事故があるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
第15条
理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属しめられた事項以外の事項を決議し、執行する。
第16条
監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。
法人の財産の状況を監査すること。
理事の業務執行の状況を監査すること。
財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
第17条
この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なう。
第18条
役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数および会員現在数のおのおのの4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会および総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第19条
この法人の役員は、すべて無給とする。
第20条
この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務長およびその他の職員をおく。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
4 事務局に関する規定は、別にこれを定める。
第21条
この法人に顧問および参事、参与を置くことができる。
2 顧問および参事、参与は、理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
3 顧問および参事、参与は、理事会の諮問に応ずる。
第22条
この法人に評議員若干名を置く。
2 評議員は、この法人の会員の中から理事会でこれを選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
4 補欠または増員により就任した評議員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第23条
評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応ずる。
第24条
理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 総会に付議する事項は、あらかじめ理事会の決議を要する。
3 理事会の議長は、理事長とする。
第25条
理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第26条
通常総会は、年2回理事長が招集する。
2 臨時総会は、理事または監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。
第27条
理事長は、会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第28条
通常総会の議長は、理事長とし、臨時総会の議長は、会議のつど出席会員の互選で定める。
第29条
総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
第30条
総会は、この定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
事業計画および収支予算についての事項
事業報告および収支決算についての事項
正味財産増減計算書、財産目録および貸借対照表についての事項
その他理事会において必要と認めた事項
第31条
総会は、会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものおよび他の会員を代理人として表決を委任したものは、出席者とみなす。
第32条
総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第33条
総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。
第34条
評議員会は、必要のつど理事長が招集する。
2 評議員会の議長は、会議のつど出席評議員の互選で定める。
第35条
すべての会議には、議事録を作成し、議長および当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第36条
この法人の資産は、次のとおりとする。
設立当初の財産目録に記載された財産
会費
事業に伴う収入
資産から生ずる収入
寄附金品
その他の収入
第37条
この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
基本財産とすることを指定して寄附された財産
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第38条
この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって定期預金とする等確実な方法により理事長が保管する。
第39条
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数および会員現在数各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
第40条
この法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入および資産から生ずる収入等の運用財産をもって支弁する。
第41条
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会および総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第42条
この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および正味財産増減計算書ならびに会員の異動状況書とともに、監事の意見をつけ、理事会および総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第43条
この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数および会員現在数のおのおのの3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第44条
第39条ただし書きおよび前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない。
第45条
この法人の 事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終る。
第46条
この定款は、理事現在数および会員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第47条
この法人の解散は、理事現在数および会員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第48条
この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および会員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益法人に寄与するものとする。
第49条
この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りではない。
定款
会員の名簿
役員およびその他の職員の名簿および履歴書
財産目録
資産台帳および負債台帳
収入支出に関する帳簿および証拠書類
理事会および総会の議事に関する書類
官公書往復書類
収支予算書および事業計画書
収支計算書および事業報告書
貸借対照表
その他必要な書類および帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類および同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿および書類は10年以上、同項第8号および第13号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号、第4号および第9号から第12号までの書類ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
第50条
この定款施行においての細則は、理事会および総会の議決を経て別に定める。
従来の現代工芸美術家協会に属した会員および権利義務の一切は、この法人で継承する。
S41.2.24
法人設立許可 発足
S42.1.23
定款第2条(事務所移転認可)
S42.9.19
定款第6条(会費年額改訂認可)、定款第12 条、第13条(副会長定数改訂認可)
S47.7.14
定款第6条(会費年額改訂認可)、定款第23条、第24条、第30条、第38条(条中字句修正認可)
S53.10.9
定款変更、第10条、第12条、第13条、第14条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第33条、第37条、第40条、第41条、第43条(変更字句修正許可)
S57.11.16
定款変更、副会長・常務理事定数及条中字句改正認可
第12条、第13条、第13条の2、第14条、第17条、第19条、第20条、第23条、第25条、第26条、第27条、第33条、第37条、第40条、第41条
S58.11.8
定款変更、第12条(副会長定数改訂許可)
H.9.5.19
定款変更、理事長制認可、条中字句改訂第9条、第10条、第4章表題、第12条、第13条、第14条、第17条、第19条、第5章表題、第20条、第21条、第23条、第25条、第26条、第27条、第33条、第37条、第40条、第41条
H13.4.13
定款変更、第2条、第6条、第25条、第44条
H.19.1.29
定款変更、理事定数改訂認可、条中字句改訂第8条、第10条、第12条、第13条、第16条、第17条、第23条、第27条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条、第45条、第46条、第49条
このページの先頭に戻る ▲